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2024.3.04

法律改正

2024年贈与・相続関連の法律が改正され適用されます。

簡単に改正内容を見てみたいと思います

 

土地・建物の名義

現在、所有者不明の土地がおよそ九州の面積ほどある言われ問題化しています

それに関連して、2024年4月から相続登記が義務化され、

3年以内に登記しなければ過料10万円が課される可能性があります

3年以内に登記不可能が見込まれる場合、「相続申告登記」をすれば過料10万円は免れることが可能となります

※申告登記をすれば、送付先が不明で送付されていなかった固定資産税納付書が送られてくる可能性が有るという噂もあります

110万円の非課税贈与

暦年贈与にて年間110万円を贈与されているご家庭があるかもしれません

今までは相続税における生前贈与の加算の対象が、亡くなる3年以内でしたが、段階的に7年以内に延長されることとなりました

従来と比べると厳しい改正となりますが、相続時精算課税制度も改正されました

この制度を利用すれば、年間110万円以内の財産取得に関しては贈与税・相続税ともに納税する必要がなくなりました

デメリットは、相続時精算課税制度を一度選ぶと暦年贈与に戻すことができないことや、小規模宅地等の特例が使えないということがあります

 

他にも非課税贈与の制度はあります

住宅関連では「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」500万円~1,000万までの非課税贈与が可能となります

併用できない制度等ありますので、税理士等に相談し、最適な資産承継を検討されてはいかがでしょうか

 

経理 大島